特許、実用新案、商標・意匠登録など
サービス紹介

Service

アイネクスト特許事務所/サービス概要

商品が誕生すると、その商品は、構造や機能、デザイン、名前をもっています。
サービスが誕生すると、そのサービスは、仕組、名前を持っています。

 

商品の構造や機能、サービスの仕組は、発明となり、商品のデザインは、意匠となり、商品・サービスの名前は、商標となります。
そして、発明、意匠、商標が知的財産となります。

さらに、発明を保護する権利が特許権や実用新案権となり、意匠を保護する権利が意匠権となり、商標を保護する権利が商標権となります。

 

例えば、特許権と商標権との関係はというと、

特許権=マーケットの確保
商標権=マーケットの信頼の確保

といった関係です。

 

弊社は、これら知的財産を適切に保護するために以下のサービスを提供しています。

国内・国外出願業務

弊社は、特許、実用新案、商標、意匠の国内及び国外の出願業務を行っています。
様々な技術分野で経験豊富な代表弁理士を始め、スタッフが出願業務に対応しています。
国外への出願業務は、信頼ある現地代理人と連携し、出願業務を行っています。

調査業務

弊社は、特許、実用新案、商標、意匠の登録性調査、無効調査、及び侵害調査を行っています。
弊社は、調査会社と連携を図っており、必要に応じて詳細の調査を行っています。

特許出願

弊社の特許サービスは、広い技術分野に対応してほしい、発明を深く理解していてほしい、金になる特許にしてほしい、といったみなさまの希望にお応えしています。

代表弁理士は、機械分野、制御分野、ソフトウエア分野を得意としています。
そして、代表弁理士がこれまで携わってきた特許出願の件数は約950件になります。

携わってきた多くの特許出願は、自動車、ロボット、軸受、鉄鋼、通信、家電、事務機器、ゲーム、遊技機の大手メーカ様の特許出願になります。
このように一人の担当者が様々な技術分野に携わるケースは、専業化が進む特許事務所の業界でも稀です。
これは、代表弁理士が、様々な技術分野の特許案件に積極的に関与した結果によるものです。

このように様々な技術分野の特許案件に関与したことで、代表弁理士は、様々な技術分野の明細書の書き方も熟知しています。例えば、みまさまの会社で偶然にも畑違いの分野の発明がなされたとしてもそれにお応えできる力が代表弁理士にはあります。

商標登録

工学博士、ITベンチャーの現役役員、日本生涯学習協議会認定のビジネスモデルデザイナー®でもある代表弁理士が、みなさまのビジネスに利益をもたらす商標登録、特許、実用新案、意匠登録をご提案します。

■登録商標実績例

登録可能性調査精度97%(平成27年実績)
商標登録の申請をしても登録されなくては意味がありません。登録できなければ費用・時間が無駄になります。申請前に行う登録可能性の調査精度が高いということは、登録可能性の高い最適な商標で申請でき、費用・時間を無駄にしません。「安心して新規事業を開始できる」などとして選ばれています。

英語圏用ネーミング

英語圏に本気でビジネス勝負を目指すお客様へ

既に外国人をお客様にしている、また、これからお客様にしようと考えている経営者様や起業家のみなさん、会社名、商品・サービス名はそのお客様に十分伝わっているか今一度考えてみませんか。
伝えようとするだけではだめです。
確実に“伝わる”にしないと、実は、みなさんの折角の商品やサービスが受け入れられてはいないのです。

・みなさんの会社名、商品・サービス名は、英語の名称ではないですか?
・会社名、商品・サービス名が英語でなくても、みなさんのお客様が、英語圏の方になっていませんか?
・例えば、東京オリンピックに向けて商品・サービスを考えているようでしたら、お客様は、主に英語圏の方になるのではないでしょうか。

このように、会社名、商品・サービス名が英語の名称であったり、お客様が主に英語圏の方であったりする場合、次のようなシーンを想像してみて下さい。

全く同じ商品・サービスを提供する場合でも、英語圏の方からみて会社名、商品・サービス名が不思議な名前や響きになっているときと、英語圏の方からみて会社名、商品・サービス名が馴染みやすい、または価値を感じ易い名前や響きになっているときとの違いを。

意匠

商品ができあがると、デザインも付随して必ず誕生しています。
そのデザインは意匠権によって保護できます。

特許権と同様に、意匠権は他人が真似をするのを邪魔できる権利です。

また、意匠権は、特許権や商標権とは全く独立した存在です。そのため、特許性等の何らかの理由のために特許権によって保護できない商品でも、そのデザインを意匠権で保護できる場合があります。
よって、特許権で保護できない商品を、どうしても他人に製造や販売されたくない場合に、そのデザインを意匠権で保護することで、その製造や販売をできなくすることも可能です。

また、デザインは、商品の外観であるため、他人が真似をしていれば、その真似を特定しやすいです。
つまり、意匠権によって、商品の製造や販売を簡単に邪魔できます。
例えば、商品を外国で販売等する場合に、その商品について特許権に加えて意匠権も取得しておくことで、特許権で排除することが困難な行為でも意匠権で容易に排除することができる場合があります。

このように、意匠権の特徴を知っておくことで、役立つことが結構あります。